離婚の経済学
今井亮一
2002/07/25
はじめに
離婚法制における帰責主義から破綻主義への移行は、離婚を増やすかどうか。また、実現する離婚は社会的にみて望ましいかどうか。本稿では、これらの問題を考察する。
帰責主義離婚法(fault-based divorce law)は、離婚の意思決定権を、離婚したくない配偶者に与えるものである。
これに対し、破綻主義離婚法(no-fault divorce law)は、離婚の意思決定権を、離婚したい配偶者に与えるものである。
先進国では、愛のない結婚を無理やり継続させることは空しいという世論が有力となって、離婚をより容易に行えるようにすべく、帰責主義より破綻主義に軸足を置いた家族法改正が進みつつある。
それでは、帰責主義から破綻主義への移行は本当に離婚を増やすのだろうか。
「コースの定理」が成立する場合
経済学の答えは、離婚法制が帰責主義か破綻主義かは、離婚の意思決定に影響を与えない、というものである。この命題は、Becker, Landes, and Michael (1977) という有名な論文で、初めて登場した。
この結論は、常に成り立つわけではない。しかし、だいたいの場合、妥当すると思われる。
これは、「コースの定理」として知られる有名な命題の、一つの重要な応用である。
「コースの定理」は、取引費用が無視できるほど小さければ、分配方法にかかわらず効率的な資源配分が実現する、というものである。
結婚の文脈で言えば、結婚の当事者間でどのように結婚の「生産物」を分配するかにかかわらず、社会的に望ましい、あるいは言い換えれば、効率的な結婚は維持されるし、非効率な結婚はただちに解消される、ということだ。
どうしてこのようなことが広く成り立つのだろうか。Allen は、簡単な数値例でこの命題を巧妙に説明している。
まず議論の前提として、結婚の「生産物」が数値化されるとする。
次の表は、結婚が効率的である場合を表す。すなわち、夫婦全体の生産物は、結婚している時のほうが、離婚時より大きい。したがって、離婚は非効率である。
効率的な結婚の場合 |
夫 |
妻 |
夫婦全体 |
結婚 |
50 |
50 |
100 |
離婚 |
60 |
30 |
90 |
この場合、夫は離婚したいと思っているが、妻は結婚を続けたいと思っている。
まず、帰責主義では、離婚を決めるのは妻である。このとき、夫は妻に慰謝料や財産分与を行うことによって、望んでいた結婚を実現することができるだろうか。夫は、妻に最大限10(=60-50)までは支払ってもよいと思うはずである。このとき、離婚後の取り分は、夫50、妻40となる。しかし、これでは妻の取り分は10下がってしまうから、離婚に同意しない。結果的に、非効率な離婚は実現しない。
次に、破綻主義では、離婚を決めるのは夫である。夫は、妻の意思を無視していつでも離婚できる。しかし、妻は夫に11だけ生産物を譲渡することによって、離婚をやめさせることができる。なぜなら、離婚断念後の取り分は、夫61、妻39となり、夫婦双方にとって、離婚するより望ましい結果だからである。ここでもやはり、非効率的な離婚は実現しない。
すなわち、離婚法制が帰責主義だろうと破綻主義だろうと、離婚の意思決定は効率的であり、社会的にみて望ましい結婚が無理に解消させられてしまうことはない。
それでは、結婚が非効率で、社会的にみて望ましくない場合はどうだろうか。次の表は、結婚が非効率的である場合を表す。すなわち、夫婦全体の生産物は、結婚している時のほうが、離婚時より小さい。したがって、離婚することは効率的である。
非効率的な結婚の場合 |
夫 |
妻 |
夫婦全体 |
結婚 |
60 |
30 |
90 |
離婚 |
50 |
50 |
100 |
直ちにわかるように、この表は、効率的結婚の場合の表の、「結婚」の行と「離婚」の行を入れ替えただけである。明らかにこの場合、妻は離婚したいと考えている
まず、帰責主義の場合を考えよう。妻は離婚したいが、夫の同意を得る必要があるが、それには、11を夫に譲渡すれば十分である。これによって、離婚成立後の取り分は、夫61、妻39となり、妻はかなり大きい代償を支払っているが、夫の同意を得て、首尾よく離婚できる。
これに対し破綻主義の場合は次のようになる。離婚したがっている妻の意思を変えるためには、夫は少なくとも20を妻に支払わなければならない。しかし、結婚を維持するときの取り分は、夫40、妻50となる。しかしこれでは、妻の言う通り離婚していれば50を得ることができることを考えると、無理して結婚を続けても何もいいことはない。したがって、夫は妻の言う通り離婚に同意するであろう。
要するに、帰責主義であろうと破綻主義であろうと、非効率的な結婚はいずれ解消される。つまりここでも、離婚は効率的である。
結論を整理しよう。離婚法制が帰責主義を取るか、破綻主義を取るかは、夫婦間の所得分配に影響を与えるが、結婚そのものの継続・解消には関係ない。実現する離婚は、常に効率的である。
それでは、帰責主義、破綻主義の違いは、何の重要性もない、無意味な問いであろうか。
決してそのようなことはない。上記の例で、夫婦間の交渉によって実現する所得分配をもう一度詳しく見てみよう。
結婚の効率性 |
離婚したい側 |
離婚法制 |
夫の取り分 |
妻の取り分 |
効率的(離婚不成立) |
夫 |
帰責主義(A1) |
50→50 |
50→50 |
破綻主義(A2) |
50→61 |
50→39 |
||
非効率的(離婚成立) |
妻 |
帰責主義(B1) |
60→61 |
30→39 |
破綻主義(B2) |
60→50 |
30→50 |
いずれの場合も、婚姻の継続/終了に関する意思決定は効率的である。しかし、所得分配の結果については議論の余地がある。
まず、帰責主義の場合、離婚の意思決定は当事者の同意を要するから、夫婦いずれも、結果として実現する資源配分において損を被ることはない。
しかし、破綻主義を取ると、離婚したくない側(A2は妻、B2は夫)が大きな損失を被っている。一般国民の公平意識から見て、この結果には全員が納得するわけにはいかないであろう。
A2の場合、効率的な結婚が維持されるのは結構だが、妻に帰責事由がない場合は、なぜ損失を被らなければならないのか、という疑問が生じよう。しかし、婚姻が継続することによって、妻は離婚するより大きな取り分を得ているのだから、我慢してもよい気がする。しかも、夫婦関係が継続している限り、夫婦間で分配がどうなっているかは、外からはなかなか窺い知ることが難しいし、また知るべきことではないことのように思える。
問題はB2の場合である、非効率的な結婚は解消されるが、離婚したくない側が引き受ける損失の上限の妥当性を議論する余地があろう。
この例では、夫は10の損失を得ているが、この損失を完全に補償することを妻に義務付けることによって、効率的な資源配分が損なわれることはないであろうか。
幸いなことに、その結婚が非効率である限り、離婚したい側は、離婚したくない側の損失を完全に償ってもなお余りある利益を、離婚によって得ることができる。この場合、夫に60−50=10を保障してもなお、妻の取り分は40であり、婚姻継続時の30より10多い利得を得る。
したがって、破綻主義離婚法制の下で離婚が成立する場合に、完全補償を義務付ければ、資源配分の効率性と所得分配の公平を同時に達成できるということができる。
ここで注意しなければならないことは、「完全補償」の意味である。完全補償とは、離婚に反対する側の「言い値」を意味するのではない。離婚したくない側としては、現在得ている利得を交渉ゲームの威嚇点として、ダメ元のつもりで、際限なく補償を要求してくる可能性がある。したがって、破綻主義における「完全補償」の基準は、あくまでも客観的なものでなければならない。
しかし、補償のうち、慰謝料はきわめて感覚的なものであり、なかなか客観的に決定することが難しい。その結果、実際問題として、離婚時の補償交渉はきわめて複雑なゲームとなり、お互いに相手の足元を見て言い値を吊り上げる結果、長期化してしまうことが多い。そのため、効率的な離婚がいつまでたっても実現しないおそれが出てくる。
そこで理想としては、結婚前に、あらかじめ離婚時の財産分与、慰謝料、養育費等の算定方法について、夫婦間である程度合意して、契約書のようなものを作成しておいた方がよいとも思われる。
しかし、あらかじめ離婚の可能性を考慮して結婚するカップルなど、そうはいないことも確かであろう。誰もが「永遠の夫婦愛」を誓い合って結婚するのだ。
フェミニストはしばしば、「永遠の夫婦愛」などという欺瞞は許せない、という理由で、結婚制度に反対している。
しかし、離婚届出件数が婚姻届出件数の3分の1に達する今日、ある程度、離婚の仕方について、定型化していくことが望ましい。現実問題としては、判例の積み重ねに頼るしかないが。
しかし、雇用関係から類推することによって、結婚について、ある程度定型化されたルールを作ることは可能であると思われる。雇用の場合、解雇はすべて破綻主義にしたがって行われる。解雇された者には通常、割増退職金等が支払われているが、損失の完全補償など行われていない。
参考文献
Allen, Douglas W. (2002), "The Impact of Legal Reforms on Marriage and Divorce," in Dnes and Rowthorn (2002).
Becker, G., E. Landes, and R. Michael (1977), "An Economic Analysis of Marital Instability," Journal of Political Economy, 85, 1141-87.
Dnes, Anthony W., and Robert Rowthorn, ed., (2002), The Law and Economics of Marriage and Divorce, Cambridge University Press.