労働時間は誰が決めているのか

2007年9月12日開始
2008年4月28日更新

労働時間規制や最低賃金について論文を書く予定なので、ちょっと材料を貼っておきます。

日本電産社長  「休みたいならやめろ」発言を否定

J-CAST ニュース 2008年4月28日

「休みたいならやめればいい」と会見で述べたとされる日本電産の永守重信社長の発言がネットを中心に論議を呼んでいるが、日本電産は2008年4月28日、同社のWebサイトで「そのような事実はない」と発言を否定した。日本電産のサイトに問題の「発言」を否定する文章が掲載された

   永守社長は4月23日の記者会見で「休みたいならやめればいい」と発言したと、同日付けのasahi.comと翌24日付けの朝日新聞朝刊(大阪本社版)で報じられた。記事によると、永守社長は、

「社員全員が休日返上で働く企業だから成長できるし給料も上がる。たっぷり休んで、結果的に会社が傾いて人員整理するのでは意味がない」

と述べたとされている。

   その後、連合(日本労働組合総連合会)の高木剛会長が4月26日のメーデー中央大会で、永守社長の発言を取り上げ、「言語道断」と激しく非難。またインターネットのニュースサイトのコメント欄や個人のブログ、掲示板などにも多くの批判が書き込まれ、波紋が広がった。

「雇用の維持が最重要」という姿勢だ、と説明

   このような動きに対して、日本電産は4月28日、同社サイトに「朝日新聞の記事(2008年4月24日朝刊)について」と題した文章を掲載。次のように反論して、「休みたいならやめればいい」という発言を否定した。

「4月23日の決算発表記者会見において、弊社社長永守が『休みたいならやめればいい』と発言したかのような記事が掲載されましたが、そのような事実はなく、誠に遺憾に思っております」

   そして、永守社長の発言の主旨として、「雇用の維持が最重要」という同社の姿勢を伝えたかったと、次のように説明した。

「当社は雇用の創出こそが企業の最大の社会貢献であるとの経営理念のもと、安定的な雇用の維持が、社員にとっても最重要であると考えております。
   このような考え方に基づき、これまで経営危機に瀕し、社員の雇用確保の問題に直面していた多くの企業の再建を、一切人員整理することなく成功させて参りました」

   また、論議を呼んだ「休日」の問題については、「年間休日を前年比2日増加させている」と説明。今後も、「休日を段階的に増加させていく予定」と釈明して、休日についても前向きに取り組んでいると強調している。

「休みたいならやめればいい」急成長の日本電産社長

asahi.com 2008年04月23日19時31分

 「休みたいならやめればいい」――。日本電産の永守重信社長は23日、記者会見で「社員全員が休日返上で働く企業だから成長できるし給料も上がる。たっぷり休んで、結果的に会社が傾いて人員整理するのでは意味がない」と持論を展開。10年間で売上高が6倍超という成長の原動力が社員の「ハードワーク」にあることを強調した。

 同日発表した08年3月期連結決算は、売上高が前年同期比17.9%増の7421億円で、5期連続の2けた成長。営業利益も768億円で過去最高だった。主力の精密小型モーターなどが好調だったのに加え、07年に日立製作所から買収した日本サーボが買収初年度で黒字転換し業績に貢献した。

 今後も積極的な買収戦略を進め、10年度に売上高1兆円、15年度に2兆円に押し上げる青写真も披露。「成長しているからこそ休みが無くても優秀な技術者がどんどん転職してきてくれている」と現路線に自信をみせた。

セブン―イレブンも直営店長に3月から残業代支払いへ

2008年2月9日09時16分  読売新聞

コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンは8日、管理職と位置づけるセブン―イレブン直営店の店長に対し、残業代を3月から支払う方針を明らかにした。

日本マクドナルドホールディングスの店長を管理職とみなさず、残業代の支払いを命じた1月の東京地裁判決の後、大手小売りや外食で制度を見直したのは初めてだ。

 セブンの直営店は全体の約4%の約500店舗で、店長は入社2〜3年の社員が約1年間務める場合が多い。商品発注やアルバイト採用の権限を持つため管理職と位置づけ、現在は月額数万円の「店長手当」を支払うが、残業代は出ない。

 3月からは、管理職にしたまま、店長手当を大幅削減し、残業代の支払いに切り替える。労働時間の短縮が進み、月2〜3時間縮まれば、人件費総額は変わらないという。管理職に位置づけた店長に残業代を支払っているのは、ドトールコーヒーなどで例がある。

 コンビニ大手では、ローソンとファミリーマートなどが店長を非管理職にして残業代を支払っている。ファミマは06年9月、社内の人事権がないことなどを理由に店長を管理職から外し店長手当を大幅に削った。

 コンビニと同様に店舗数が多い外食産業は、日本マクドナルドホールディングスと同じく、店長を管理職と位置付け、残業代を支払わない企業が多い。「店舗の運営権を握っている」(すかいらーく)、「役割給を支払って十分処遇している」(ロイヤルホールディングス)ためだ。

 一方、日本ケンタッキー・フライド・チキンは06年4月から「店舗運営はマニュアル化しており、地域担当社員の了解が必要」との理由から、約500人の店長を管理職から外し、残業代を支払っている。

 労働基準法は、一般的な社員で法定労働時間を超えた場合、残業代の支払いを義務づけているが、管理職を意味する「管理監督者」には適用されない。労働基準局監督課は、「店長イコール管理職ではなく、店長が管理職にあたるかどうかは企業の実態で異なる」と指摘する。

最低賃金法修正で合意 与党と民主

2007年11月06日03時02分 朝日新聞

今国会で審議中の最低賃金法改正案をめぐる与党と民主党の修正協議が5日、まとまった。民主が、労働者の生活を守る安全網という最低賃金の目的をより明確に書き込むよう求め、与党も応じた。同時に修正協議をしてきた労働契約法案も大筋で合意しており、両修正案は7日の衆院厚生労働委員会で可決される予定。政府・与党は1カ月程度の会期延長方針を固めており、今国会で成立する見通しだ。

 最賃法の修正協議では、民主党が対案の目玉とした「全国一律の最低賃金制度の創設」を断念。かわりに、最低賃金の基準を「労働者と家族の生計費」に求めた対案の基本原則を政府案に反映させるよう求めた。最終的には、最低賃金を決めるときに考慮する要素として、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営めるようにする」との趣旨を政府案に明記することで折り合った。

 雇用の基本ルールを定める労働契約法案では、労働契約の原則として、パートや派遣といった就業形態にかかわらず「待遇について均衡が図られるようにする」との趣旨を政府案に加えることで合意した。民主は対案では「均等待遇の確保」を求めていたが、自民が「使用者側の反発が強い」と難色を示し、「均等」より弱い「均衡」の表現で一致した。また、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、「仕事と生活の調和の確保」の文言も加えることにした。

 労働基準法改正案は、月80時間超の残業の割増賃金を現行の25%以上から50%以上に引き上げる政府案に対し、民主がすべての残業を対象とするよう要求。調整が難航している。

奥谷禮子タンの衝撃発言

やはり、大論争になったこの方の発言を忘れてはなりません。まずは大騒ぎになった『東洋経済』インタービューですが、「吐息の日々〜労働日誌」経由で。

週刊『東洋経済』2007年1月13日号

さらなる長時間労働、過労死を招くという反発がありますが、だいたい経営者は、過労死するまで働けなんて言いませんからね。過労死を含めて、これは自己管理だと私は思います。ボクシングの選手と一緒。ベストコンディションでどう戦うかは、全部自分で管理して挑むわけでしょう。自分でつらいなら、休みたいと自己主張すればいいのに、そんなことは言えない、とヘンな自己規制をしてしまって、周囲に促されないと休みも取れない。揚げ句、会社が悪い、上司が悪いと他人のせい。

(中略)

ハッキリ言って、何でもお上に決めてもらわないとできないという、今までの風土がおかしい。たとえば、祝日もいっさいなくすべきです。24時間365日を自主的に判断して、まとめて働いたらまとめて休むというように、個別に決めていく社会に変わっていくべきだと思いますよ。同様に労働基準監督署も不要です。個別企業の労使が契約で決めていけばいいこと。「残業が多すぎる、不当だ」と思えば、労働者が訴えれば民法で済むことじゃないですか。労使間でパッと解決できるような裁判所をつくればいいわけですよ。

 もちろん経営側も、代休は取らせるのが当然という風土に変えなければいけない。うちの会社はやっています。だから、何でこんなくだらないことをいちいち議論しなければいけないのかと思っているわけです。

震源地である審議会発言は、いつもお世話になっている「EU労働法政策雑記帳」経由でどーぞ。

2006年10月25日、労働政策審議会労働条件分科会

○奥谷委員 私の言っているのは、ホワイトカラーエグゼンプションに変えて、好きな時間帯で夜も働けばいいわけで、朝から夜中まで働けとは言っていないわけです。ですから、朝9時から夜中の3時、4時まで働くことに対して割増賃金がどうのこうのということをおっしゃっているわけでしょう、そうではなくて、8時間だったら、1時から9時なり10時まで働くのは構わないのです。
 そういう意味で自主管理とか、自分の仕事を管理するとか、自分の裁量で決めるということを、なぜ任せないのか。なぜいちいち法律で決めてやっていかなければいけないのかということがわからないのです。

○田島委員 いま委員が言われたことは、41条2項の労働時間の適用除外の人は本来できるはずなのです。そういう人たちでさえ、遅刻したり、勤怠で制裁を受けたり、査定をけたり、あるいは適用除外の人たちの8割が会社側に時間管理をされていますというの実態なのです。いま言っている適用除外でさえ、そうではないでしょうという現実をどう見るかということです。

○奥谷委員 現実の企業では、そこまでの部分はありません。ある程度フレキシブルにやっています。夜中もし働くのであれば午後から出てきていいとか、そういう形で健康管理も含めて。人材が大事なわけです。またそういう会社であれば人が来なくなります。ですから、今度は企業が選ばれてしまうわけですから、そういうことに対しては、いかに、どう労働者が働いてくれるかということに対して、企業はかなり神経質になってきます。私は皆さんがタコ部屋みたいな発想で、そんなに心配することはないと思います。

○長谷川委員 すべて日本の企業が、委員のような会社だったら、本当にみんな幸せだと思います。そういう会社だけではないのです。先日、家族が過労自殺したとか、過労死した人たちが、いろいろな意見を持って来られて、その話を聞いていてわかったのですが、そういう人たちの話は、ほとんど一般の労働者ではなく、どちらかというと中間か、管理監督者だったのです。本人は働いていく。会社もその人にしてほしいと期待するのです。会社もそういう人たちに対して健康管理をしなくなってしまう。そういう人はすごく真面目で責任感が強いから、どんどん働いてしまうのです。
 これはそういう人の妻に聞いた話ですが、バタッと死ぬのだそうです。これは過労死の特徴だそうです。日本の中で過労死とか、過労自殺がゼロになったら、この話はもっとお互いにできるのだと思います。しかし、現実に過労死とか、過労自殺があって、労災認定を受けたり、訴訟をやっている人もいるわけです。委員のような会社だったらないと思いますが、日本の企業は北海道から沖縄まであるわけですから、守れなかったり、労働者の健康管理ができない所にもあるわけです。だから、基準法で最低基準を決めましょうということなのです。企業も会社の役員も、もっと労働者や中間管理者の健康を気遣って、「駄目だぞ、このぐらいになったら働いちゃ駄目だ、休みなさい。あなたは今日はもう帰りなさい」というようにしたら、過労死や過労自殺はゼロになると思います。ところが、不幸なことに、我が国は過労死や過労自殺はゼロではなくて、むしろ増えています。だから、労働時間の、特に深夜労働はどうなのかということを不幸なことに議論せざるを得ないというのが現実だと思います。

○奥谷委員 過労死まで行くというのは、やはり本人の自己管理ですよ。

○長谷川委員 でも自己管理だけではなく、会社も仕事をどんどん与えるのです。

○奥谷委員 でも、それをストップするというのも。

○長谷川委員 世の中は委員みたいな人ばかりではないのです。それが違うところなのです。

○奥谷委員 はっきり言って、労働者を甘やかしすぎだと思います。

○長谷川委員 管理者ですよ。管理者たちにそういうのが多いのです。

○奥谷委員 管理者も含めて、働いている一般労働者も含めて、全部他人の責任にするということは、甘やかしすぎですよ。

○長谷川委員 そんなことはないですよ。それは違います。

○奥谷委員 それはまた組合が甘やかしているからです。

○長谷川委員 そんなことはありません。

舛添厚生労働大臣の発言

「残業代出なかったら、さっさと帰る」舛添厚労相が持論

朝日新聞 2007年09月11日19時44分

「残業代が出なかったら、あほらしくてさっさと家に帰るインセンティブ(誘因)になる」。舛添厚生労働相は11日の閣議後の記者会見で、一定条件を満たした会社員を労働時間規制から外すホワイトカラー・エグゼンプション(WE)についての持論を展開した。

 政府は、さきの通常国会に提出した労働基準法改正案にWEを盛り込むことを目指したが、労働組合などが「サービス残業を助長し、過労死が増える」と反発。「残業代ゼロ法案」との批判を浴び、断念に追い込まれた経緯がある。

 舛添氏は、WEの真意は「パパもママも早く帰って、うちでご飯を食べましょうということだ」と説明し、「家族だんらん法案」「早く帰ろう法案」などの名前にすべきだったとした。

 一方、「私はずっと海外で生活してきたが、日本は労働生産性がむちゃくちゃ低い」とも指摘。ホワイトカラーの賃金は労働時間ではなく、アイデアの対価との考え方を示し、「働き方の革命をやりたい」と述べた。

 だが、「さっさと家に帰れるぐらいなら過労死は起きないはずだ」と質問されると、「時間ではかれる仕事について残業代を払わないのはもってのほかだ」と釈明した。

 実際の導入については「WEの問題はプラスマイナスある。今後とも審議し、検討していくのは(従来方針と)全く変わらない」と述べた。

安倍総理の発言

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/post_d80e.html

>安倍首相は、記者団に対し、「やはり日本人は少し働き過ぎじゃないかと、こんな感じをもっている方も多いんじゃないですか。やはり家で家族そろって食卓を囲むという時間は、もっと必要ではないかなと思います」と述べ、少子化問題解決の観点からも、仕事と私生活のバランスを見直していくべきだと、制度の必要性を強調した。

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/post_6df7.html

>安倍首相は16日夜の日本記者クラブでの記者会見で「働き過ぎを助長してはならない。ましてやサービス残業を奨励する結果になってはならない。なんと言っても働く人たちの理解が不可欠だ」と強調。これに先立ち、首相は同日夜、国会中に理解を得られるかどうかを記者団から問われると「働く人の理解がなければうまくいかない。今の段階では難しい」と語った。

大竹教授、最低賃金論争で再回答

経済教室・エコノミクストレンド「米で深まる最低賃金論争」

(日本経済新聞朝刊 2007年9月3日付)

 1990年代半ば、最低賃金引き上げが雇用を増やすとの米国での実証研究が話題を呼んだ。もっとも、近年は、逆に未熟練労働を中心に雇用にはマイナスとの結論が増えている。日本でも最低賃金引き上げによって貧困解消が進むとの期待が高いが、格差是正策の本筋は教育訓練や再分配策であるべきだ。

なぜ日本の「最低賃金」は低いのか?(産経新聞 2007/09/05)

厚労省の中央最低賃金審議会の答申を受け、各地方では最低賃金の改定審議が進められている。今年はワーキングプア(働く貧困層)が増え続けている実態を念頭に、近年にない大幅なアップが図られる見込みだが、それでも先進国の中では最低水準にある。そもそも何故、日本の最低賃金は低いのか?(地方部 佐渡勝美)

 中央最低賃金審議会が示した最低賃金の目安額は、全国平均で14円(時給)アップの687円。各都道府県をA〜Dランクに分け、A(東京、大阪など5都府県)19円▽B(埼玉、京都など10府県)14円▽C(北海道、福岡など16道県)9〜10円▽D(青森、沖縄など16県)6〜7円を、引き上げ額の目安とした。

 目安に強制力はないが、各都道府県の地方最低賃金審議会は、おおむね目安に沿った額を最終決定するのが通例だ。すでに東京(20円アップ)や大阪(19円アップ)などでは最終答申が出され=表、近年、1〜5円のアップ(全国平均)で推移してきた状況は様変わりしている。

 背景には、一部の地域では最低賃金で働いても、生活保護費にも達しないといった不条理が生じていることがある。

先進国の中で突出

 先進国の中でも、日本の最低賃金の低さは突出している。英国やフランスは時給1200円前後の水準にあり、従来、先進国中最低だった米国も今年、5ドル15セントから7ドル25セント(約850円)に2年間で引き上げることを決めたため、早晩、日本が最低になる。

 日本の最低賃金が低い理由の一つは、最低賃金法が制定された(昭和34年)際、18歳の単身者の賃金を基準に最低賃金を定めたという経緯にある。年功序列が確立されていれば、最初は低くても社会問題とはならない。また、18歳前後では親と同居していることが多いため、そもそもが一人で自活できる額では設定されていなかった。さらに最低賃金法は、決定基準に企業の「支払い能力」が考慮されると定めるなど、常に雇用者側の意向が強く反映される形で最低賃金は決められてきた。

 欧州では、決定要件に企業の支払い能力はなく、尊厳ある最低限の生活が確保できる額という概念が初めにありきだ。支払えない企業は市場から退出してもらうという考えが基本になっている。

1円上げるのもつらい

 年功序列・終身雇用の崩壊、非正規雇用の増加など、労働環境が大きく変わりつつある日本では、与野党ともに最低賃金の根本的引き上げが必要との認識では一致している。民主党は中小企業支援とセットで、段階的に1000円に上げる構想を掲げている。しかし、現況では地方の中小企業にとって、1円であっても上げるのはつらい。

 すでに新規の最低賃金を答申している都道府県はA〜Cランクの地方ばかりで、Dランク(現行610円台)の地方はほとんどない。いずれも1円刻みの激しい攻防で、8月以降、何回も審議会を重ねているのが現実でもある。

主な地域別最低賃金の改定状況

 東 京 739(719)

 神奈川 736(717)

 大 阪 731(712)

 愛 知 714(694)

 千 葉 706(687)

 埼 玉 702(687)

 岐 阜 685(675)

 栃 木 671(657)

 長 野 669(655)

 富 山 666(652)

 茨 城 665(655)

 群 馬 664(654)

 新 潟 657(648)

 北海道 654(644)

 香 川 640(629)

 宮 城 639(628)

 長 崎 619(611)

※金額は各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した時給。カッコ内は現行額

地域別最低賃金の全国平均額の推移

平成 8年 623(1.96)

   9年 637(2.25)

  10年 649(1.88)

  11年 654(0.77)

  12年 659(0.76)

  13年 663(0.61)

  14年 663(0.00)

  15年 664(0.15)

  16年 665(0.15)

  17年 668(0.45)

  18年 673(0.75)

  19年 687(2.08)

※カッコ内は引き上げ率(%)。19年は中央最低賃金審議会が示した目安額

最低賃金 雇用形態を問わず、国が定めるすべての労働者の最低限度の賃金。地域別と業種別に決められる。例年、7月下旬に厚労省の中央最低賃金審議会が目安額を決め、8〜9月に各都道府県で目安に沿って最終改定審議が行われ、10月中に発効する。