知的所有権の経済学

今井亮一

2006/02/03 〜2007/06/16

はじめに   感想   文献   

はじめに

近年、我が国でも、発明や技術の利用をめぐる訴訟が、頻繁にマスコミに取り上げられ、論議を巻き起こしている。最近の事例を大雑把に分類すると、次のようになろう。

  1. 製品やサービスに使われている技術が、特許権が有効である他の技術に酷似している。

  2. コンピューター・ソフトウェアなどの無断利用やコピー。

  3. WINNYなど、いわゆる「ファイル共有ソフト」を利用して、音楽や映画をインターネット上のどこかかから無断でダウンロードする。

  4. 発明者を自任する研究者が、雇い主に対し相応の報酬を求める場合。

  5. 製品のメインテナンス・サービスへの他社の参入

  6. いわゆる偽ブランド品

これらは、それぞれ個別の特徴を有しているが、共通しているのは、「知識(knowledge)」をその所有権者(著作権者や特許権者)の承諾を得ずして、利益目的で利用したかどうかを争っている点である。

知的所有権保護の必要性

まず、そもそも、知識の著作者をなぜ特許権や著作権で保護しなければならないのか。

それは、対価を支払わないでも容易に利用できると考えられているからである。これを、経済学では、知識には「排除性(excludability)」がない、という言い方で表現する。確かに、上記の例では、程度の差はあれ、排除性が満たされていないという感じがする。

排除性が満たされていないと何が悪いのか?

もし、知識の生産単位が細かく分割できれば、仮に排除性が低くても、あまり大きな問題にはならない。わずかの知識をわずかのコストで生産するならば、それが二束三文で売られても、別に大した問題でない。

しかし、多くの場合、知識の生産単位には、これ以上分割できない、最小の単位というものが存在する。これを知識の「分割不可能性(indivisibility)」という。

例えば、映画の場合、大ヒット(block buster)を狙う商業映画でも、単館上映で少数のディープなファンを惹きつける芸術映画でも、製作にはそれなりのお金がかかる。しかし、これらのコピーをどこかから入手するコストは、インターネットの時代、非常に小さい。したがって、ある程度お金がかかるものを、二束三文で消費されては、製作者は採算が取れないので、最初から製作を断念するほかない。

同様に、薬の開発には、巨額の研究費がかかる。製薬会社では、何百というプロジェクトが同時並行的に進行しているが、そのうち商品化にこぎつけるものは1%に満たないと言われる。商品化されない場合、これら研究開発プロジェクトを畳んでも、かけた費用が返ってくるわけではない。

映画でも薬品でも、最初のオリジナル製品を獲得するためには、分割できない固定費用がかかる。これを、sunk costと言う。一方、オリジナルをコピーして商品化するコストはきわめて低い。したがって、もし、オリジナルが特許や著作権で保護されていなければ、コピーを安価に大量生産して売る業者が出てくる。安価で販売したのでは固定費用は回収できないから、大量に提供される商品は、特許料や著作権料が付加されて、高価で売られなければならない。そうでないと、最初から、これらのオリジナルを作る企業は出てこないからである。

以上が、知識およびそれを体化したオリジナル商品を、著作権や特許権で保護しなければならないことに、経済学的な理由である。

知的所有権の制限

しかし、著作権や特許権を知識の生産者に与えることは、彼らに「独占(monopoly)」を認めることである。独占は、経済学では、一般に良くないとされる。それはそうであろう。知識や技術は、それが広く利用されてこそ価値がある。しかも、ある知識を誰かが利用することは、他の人間がそれを利用することを排除しない。これを、知識には「競合性(rivalry)」がないという。

例えば、私が映画を見ることは、あなたが同じ映画を見ることを排除しない。もちろん、レンタル屋に一本しか置いてない映画を私が借りてしまったら、私が返すまであなたは見ることができないが。それは、単にVHSなりDVDのレンタルにおいてあなたと私が競合しているということにすぎず、知識としての映画の利用で、あなたと私が取り合いをしているわけではない。映画が大ヒットして、世界中で何億人が涙を流しても、それによって傷んだり擦り減ったりするのは、DVDやVHSテープであって、映画そのものが減るわけではない。つまり、製作の固定費用さえ回収されれば、本来、知識は、できるだけ安価でより多くの人に利用こそされるべきである。

すなわち、著作権や特許権による保護期間には、一定の期間を設けるべきである。これは知的所有権の長さ(length)の問題である。

一方、仮に著作権料や特許料を支払って合法的に利用されている知識の場合でも、権利者が、利用方法に制限を設ける場合がある。

例えば、音楽CDの正規品を購入した場合、それをコピーしてインターネット・オークションで売ることは、著作権違反である。映画のDVDを、購入者本人や家族、友人が見ることは著作権違反ではないが、購入者が学校の教師で、名作に感動したので是非生徒に見せたいと考え、学校である程度多くの人数に見せれば、著作権違反になる可能性が高い。

あるいは、後述のプリンター・トナーの再生サービスのように、プリンターおよびトナーの特許権を有する会社以外が、競合するサービスの供給に乗り出したような場合、これが特許権に抵触するかどうかが問題になることがある。

このような知識の利用方法の制限や競合するサービスの参入制限を、知的所有権でどこまで保護すべきかが、知的所有権の範囲(breadth)の問題である。

長さを長く、範囲を広く設定して知識を保護すれば、オリジナルの生産者は早く固定費を回収できるのみならず、回収後に左団扇で独占利潤をむさぼり続けることができる。当然、これには制限を加えなければならない。最近の世界的傾向として、できるだけ、長く広く知識を保護しようという傾向があるが、それは無条件で正当化できることではない。

二部料金

上記の分類5に出ている「製品のメインテナンス・サービスへの他社の参入 」とは、複数の要素が組み合わさった、やや複雑な事例である。これは経済学で言う「二部料金(two-part tariff)」の問題と大きく関わる。

最近、プリンターの製造業者が、トナー・カートリッジのリサイクル業者を訴えた。

広く知られているように、情報ソフト業界では、システム本体の納入価格を割安に設定し、メインテナンス料金を割高に設定するという価格設定が広範に見られる。プリンターのトナーの場合もこれに相当すると言えよう。

すなわち、プリンター製造業者は、本体の価格をあらかじめかなり安く設定し、とりあえず消費者を魅きつけて買わせる。購入した消費者は、互換性がないトナー・カートリッジの交換に業者の言い値を毎回支払わされる、あるいは、壊れた時には割高な修理価格を負担させられる、というわけである。実際、プリンター製造業のもうけは、大半がこのような「アフターサービス」から生まれていると言われる。

しかるに、最近では、本来互換性がないトナー市場に、関係のない業者が参入して切れたトナーを回収し、うまくこじ開けてインクを注入するというサービスを安価で開始した。元々、高価なトナー・カートリッジに対する消費者の不満は鬱積していたから、これが人気を博するのは当然である。

ところが、これでは本体製造業者はもうからない。元々、本体を売る市場は、寡占企業間で価格競争があり、トナー交換でもうけることを前提に、ぎりぎりの価格設定をしている。トナーでもうからないとなると、割安の価格で本体を売り込むという戦略が御破算になる。

このように、本体価格とサービス料金を分けて価格設定する方法を、経済学では、「二部料金」と言う。これは、供給にあたって大きな固定費用が必要だが、限界的に1単位のサービスを提供する費用(=限界費用)が低い場合には、(社会の経済厚生を高めるという意味での)効率的な価格設定である。

典型例として、スポーツクラブがしばしば挙げられる。その開店には、体育館の確保や設備の導入など、かなりの固定費用がかかる。しかし、いったん開店してしまえば、トレーナーの給与、清掃料などの管理費・維持費は、それほど大きくない。このような場合、望ましい価格設定とは、まず入会金としてまとまった額を支払ってもらい、入会後は、低い各回使用料金を取ることである。各回使用料金とは、いわゆる限界費用に相当する。

現実のスポーツクラブがこのように価格設定しているかというと、疑問である。実際、スポーツクラブの限界費用を公表データからうかがうことは難しい。入会料を取らず各回の利用料だけを取っている、公共のスポーツ施設の料金と比較すると、毎月1万円前後を会費として取る民間のスポーツクラブは、相当回数通わないと元を取れない。プリンター製造業者と同じく、会員に対して割高な利用料金の設定をしている可能性がある。

さて裁判では、原告であるプリンター製造業者は、トナーに用いられている技術は特許取得済みであり、それを勝手に再生して売る行為は、特許権を侵害する「製造」であると主張した。これに対し、被告のトナー再生業者は、これはトナーの「修理」であり製造ではないから、違法ではない、と主張した。法廷は、特許権侵害を認定した。この判決は妥当であろうか?

さて、ここで特許権によるプリンターならびにトナー保護の意義を考えよう。

まず、プリンター本体は、知的所有権の名の下に保護されるべき「知識」でないことは明白である。もちろん、開発には相当の固定費用がかかるであろうが、1台のプリンターを「コピー」するコストは非常に高く、本体を適切に価格設定し販売することによって、固定費用は十分回収できると思われる。

もちろん、プリンター製造に用いられている個々の技術は特許権で保護されるべき知識である。また、それらをコピーすることは容易である。しかし、断片的な知識をコピーすることと、それらを組み合わせて一つのプリンターに作り上げることとは、大きく異なる。後者には、相当の固定費用がかかり、「規模の経済」が働くから、そう誰でも易々と参入できるわけでない。プリンター本体市場は、その本性により寡占的であり、一定の寡占利潤が発生しているはずである。

同じように固定費用がかかるとは言っても、映画や音楽などと、プリンターは異なる。前者は完成品をコピーすることは容易だから、著作権で保護しなければ一挙に参入が起こり、固定費用を回収するための超過利潤は消滅する。これに対して後者では、本体製造のための固定費用・限界費用が大きいから、市場は寡占が維持され、相対的に容易に固定費用を回収し得る。

では、トナー・カートリッジはどうであろうか。

もちろん、トナーそのものは知識でない。一方、トナーを製造する技術は知識である。しかし、巨額の固定費用が発生するほど、考え出すのに苦労した技術であろうか。他社に容易にこじ開けられてインクを注入されることがないよう、特許で保護されるようなありがたい技術を駆使して細工しただけではないかと言ったら、言い過ぎであろうか。

仮にトナーの開発に高度技術が必要であるとしても、その開発コストは、本体価格を高く設定することにより回収できると思われる。インクの切れたトナーを再生することに巨額の限界費用がかかるというのは、やや無理がある。

いずれにしても、固定費用は本体価格を高めに設定して回収し、サービス価格は低く抑えるというのが、経済厚生上望ましい。なぜプリンター業者は、そのように価格設定できないのだろうか。

本体市場は寡占市場である、利潤を挙げられるにしても、しょせん寡占利潤であり、独占利潤のレベルには達しない。一方、サービス市場は、特許権等で他社の参入を阻止できれば、独占利潤を得ることができる。寡占よりも独占の方がもうかるのは、理の当然である。

補論1: 情報の非対称性

ところで、Kremer and Snyder [2004]は、製薬会社が、なぜワクチンより治療薬の開発にはるかに多くの投資をするのかについて、興味深い考察を行っている。これは、二部料金の考察に貴重なヒントを与えてくれる。

周知のように、途上国を中心にAIDSやマラリアなどの感染症の蔓延に、人類は苦しんでいる。この問題への対処として、治療薬の開発普及が大切なことは言うまでもないが、できれば強力なワクチンの使用を広めることの方が、さらに望ましいことは論を俟たないであろう。

しかし、治療薬に比べてワクチンの開発には、製薬会社はあまり積極的でない。実際、市場規模で見ても、20対1ぐらいの開きがある。

Kremer and Snyder [2004]は、これを病気にかかる確率が私的情報であることから巧妙な説明を試みている。

ワクチンは病気になる前に受けるが、治療薬が必要となるのは病気にかかってからである。AIDSのような性的感染症の場合、病気にかかる確率は個人の行動に大きく依存し、特定の行動パターンを取る人の感染確率が、そうでない人より著しく高いことになる。製薬会社が個人を識別できれば問題ないが、実際、ワクチンを購入する人が感染確率が高いかどうかは、直ちにはわからない。

もちろん、危険な性行為を頻繁にする人の方がワクチンをより多く需要すると考えられるから、ワクチンを買いに来る人は高リスク集団に属している可能性が高い、と推測することは出来る。いわゆる逆選択の問題である。しかし、これを考慮した議論は後回しにする。

彼らが使用している数値例をそのまま引用して説明すれば、次のようになる。

今、100人の人間がおり、そのうち90人は低リスクであり感染確率は10%である。残りの10人は高リスクであり感染確率は100%である。(悲惨な例だな〜) 感染すると100万円の損失を被るとし、人々が危険中立的であるならば、ワクチンに対し人々が支払ってもよい金額は、それぞれ低リスク集団で10万円、高リスク集団で100万円である。一方、感染してしまえば、直すための治療薬に、すべての人が100万円支払ってもよいと考えるだろう。

ワクチンと治療薬は完全に機能的に同じであり、副作用はなく、生産コストも等しくゼロであるとしよう。

もし製薬会社が治療薬を開発すれば、期待される患者数は90×0.1+10×1=19人である。各人が100万円支払ってもよいと考えているから、期待収益は1900万円である。

これに対して、ワクチンを開発すれば、価格10万円ですべての人100人に売るか、価格100万円で高リスク集団10人に売るか、どちらかしか選択肢はない。いずれの場合も、収益は1000万円である。

これなら、ワクチンよりも治療薬の開発に投資した方が、製薬会社はもうかる。いったい、なぜこうなるのか?

ワクチンの購入者には不確実性がある。製薬会社は、ワクチンの購入者の中で高リスク者と低リスク者を区別できないので、(第2種)価格差別によって顧客に自己選択させるしかない。これに対して、治療薬の購入者には不確実性がない。したがって製薬会社は、 患者の消費者余剰余剰をすべて搾取する価格を設定することが出来る。治療薬を開発した方がより効率的に購入者を搾取できるのである。これが、製薬会社が開発面でワクチンより治療薬を好む理由である。

さて、この議論を(無理やり)プリンターの話に応用すると、次のようになろう。

プリンターのメーカーは独占企業であるとする。

プリンターのユーザーには、酷使してすぐインクを切らしたり、機械を壊したりする人と、そうでない負荷の低い人がいる。前者の方が、プリンター本体に払ってもいいと思っている価格は高いはずだ。

しかし、本体を売る段階では、購入者がどちらに属するかはわからない。そこで、本体の価格設定は低めになる。(実際には、個人より法人の方がヘビーなユーザーであることはすぐわかるので、メーカーは法人には高い価格を吹っかけるけれど) 

一方、メンテナンスが必要になった客は、どうしても修理が必要だから、メーカーは高いメンテナンス価格を吹っかけることが出来る。これは大きな収益源である。

しかし、メンテナンス市場に自由な参入があれば、競争を通じてこの収益はすぐに失われる。だからメーカーは、特許権などを盾に、一所懸命、メンテナンス市場における独占を守ろうとするのである。

補論2: コースの推論

プリンターは典型的な耐久消費財である。一般に、買い手が購入のタイミングを(無限に)遅らせることが出来る場合には、耐久消費財の独占的供給者は、結局のところ、限界費用に等しい価格でしか売れず、独占利潤を得ることが出来ないことが知られている。これを「コースの推論(Coase Conjecture)」という。Tirole [1988]、72ページ以降を参照してほしい。

わかりやすい例を挙げれば、マンション購入である。買い手が決めないでぐずぐずしていれば、販売業者は価格を引き下げざるを得ない。独占利潤を得るためには、価格へのコミットメントが必要になる。

さてプリンター市場が独占であっても、買い手が気長にがんばれば、メーカーは、いずれ独占利潤が消滅するところまで価格を引き下げる。将来価値の割引を考えれば、最初から安い価格で売ってしまった方が得である。このようにしてプリンター開発の費用は、本体販売の段階では回収できなくなる。

そこで、メンテナンス市場で独占を確保して利益を上げ、何とか開発費用を回収することが必要となるのである。

もっとも、実際には、買い手が購入をいつまでも遅らせることはないから、売り手は一定の独占利潤を本体販売の段階で回収できるはずである。

先ほどのAIDSワクチンの例で言えば、高リスク集団に属する消費者は、感染確率が高いから、いつまでも購入を先延ばしにできない。いったん罹ってしまったら、ワクチンはもう役に立たないからである。したがって、製薬会社は、購入者として現れた人物を高リスクと認定して、高価格を要求することが出来る。

巨人たちの肩の上に立って見れば

If I have seen further, it is standing on the shoulders of the Giants.

これはニュートンが友人に宛てた手紙で書いたことらしいが、出典はさらにそれ以前にあるとのこと。

発明・発見は、過去の大先達たちの業績を踏まえて初めて可能になる、という意味の言葉として、広く知られている。

特許権が発明や知識の発見を促進するにしても、特許が知識の利用を制限することを通じて、過去の知識の利用を通じて初めて実現する、現在の発明・発見を阻害することは十分にありうる。

知的所有権は、各世代の発明・発見者たちが、それぞれ十分な利益を得ることが出来るように、設計されなければならない。具体的には、世代間にまたがる知識の便益の分配問題が、非常に重要である。

Scotchmer [2004、第5章]は、この問題についての包括的な論考である。

彼女は、累積的なイノヴェーションのタイプを、次の3つに整理している。

  1. 一つの先行する知識が、複数の後続の研究で利用される場合。例えば、レーザー光線の技術一つが、外科手術、顕微鏡など、複数の応用技術に利用される。

  2. 一つの研究開発にとって、複数の先行するイノヴェーションの成果の利用が不可欠であり、どれ一つを欠いても、後続する研究開発が実現不可能な場合。例えば、複数の遺伝子の解読が、一つの穀物種子のDNA改良に必要であるようなバイオテクノロジーの開発がこれにあたる。

  3. 先行する技術を改良する新技術が継続的に現れるような場合。例えば、次々と、同一の仕事をより効率的にこなせるように改良された更新版が登場する、コンピューター・ソフトウェアの開発はこれにあたる。

以上、3タイプを詳細に分析することはここでは避け、特許権の保護が知識利用の抑制につながってしまう場合の例としてScotchmerが説明している、上記類型2の簡単なモデルを紹介しておく。

先行する2つの技術、A、Bの利用が、新技術Cの開発にとってともに不可欠であるとしよう。A、Bのどちら一方を欠いても、開発は成功しない。したがって、いかなるCの研究チームも、A、Bの利用権(ライセンス)を購入しなければならない。

このような場合、A、Bがともに同一の特許権者(licensor)に保有されていれば、何の問題もない。例えば、このA、Bのパッケージに対する需要を、「支払い可能価格(willingness-to-pay)」ととらえ、需要するユーザーの数zの関数として、w(z)=1-z と書くことにしよう。この時、パッケージの供給者の利潤は、z(1-z) であるから、利潤最大化の一階条件から、最適な供給量はz=1/2となり、価格は p=1-z=1/2 となることが容易にわかる。利潤を半分に分けると仮定するなら、A、Bそれぞれ1/4 の価格をつけるのが最適解であり、それぞれの利潤は1/8となる。

さて、技術A、Bが、それぞれ別の企業によって供給される場合には、この最適解が実現することはない。これは次のように確認できる。

例えば、Bの供給企業が価格1/4 で供給するなら、Cの開発者が、技術Aに対し支払ってもよいと考える価格は、3/4-z となるであろう。すると、Aの利潤は、z(3/4-z) である。ここでAが、1/4より少し高い価格、例えば3/8 をつけるとしよう。この時、Cの開発者にとって、特許費用は1/4+3/8=5/8 となるので、特許の利用者は、1-5/8=3/8となり、企業Aの利潤は、(3/8)(3/8)=9/64 である。これは明らかに最適解の時に得られる利潤 1/8 よりも高い。

ここでは、企業Aが自己の技術のライセンス料を引き上げることによって、技術の補完性を通じて、技術Bへの需要も減ってしまうという、負の外部性が発生している。これを内部化するためには、企業A、Bが合併して二つの技術をパッケージにしてライセンスを売るしかないが、そんなことが市場経済で成立する保証はないのである。

特許の買収

このように、特許制度には、いくつかの弊害がある。Kremer [1998]は、その問題点を整理した上で、代替案として、特許の政府による買い上げとpublic domain(公共領域)への公開を提案している。

特許制度には、次のような弊害がある。

まず独占が挙げられる。知識の非競合性ゆえ、本来安価で提供されるべきなのに、特許によって参入が阻止され、価格は吊り上げられ、供給は抑制される。例えば、強力な医薬品は、低い経済力では買えないので、途上国でAIDSなどの深刻な感染症が蔓延することになる。

独占は一見研究開発への誘因を高めるかのよう見えるが、必ずしもそうではない。新技術によってもたらされる便益のうち、開発者によって回収されるのは生産者余剰のみであり、消費者が享受する便益すなわち消費者余剰は、開発者の誘因に反映されない。

さらに、特許がもたらす他の研究開発への促進的あるいは抑制的な影響がある。まず、新しいイノヴェーションは、過去のイノヴェーションの成果を利用して行われる。特許で技術の利用を制限すれば、研究開発が抑制される。反対に、特許取得競争のために、同じ研究を別々の会社が同時に行うなど、社会的に過剰な研究開発投資がなされる可能性がある。また、すでに特許の下で大きな利益を挙げている技術を代替する技術開発に過剰な投資がなされがちである。この場合、新技術には利益の享受者が異なるぐらいで大した社会的便益はない。とはいえ、実証研究では、全体としては抑制的な影響が促進的な影響を上回るとされる。すなわち、特許制度は、効率的な研究開発を抑制する。

以上のような理由によって、現行の特許制度の下では、技術開発の社会的便益は、開発企業が得る私的便益を上回っていると推測される。したがって、特許に替わる研究促進制度を導入する必要がある。

代替的な制度として、政府による研究補助金がある。

しかし、公的な研究補助は、研究成果に対する報酬ではなく、研究費用を直接補助するという形で行われることが多い。すると、研究成果の重要性よりも、金はかかるが価値がよくわからないプロジェクトに安易に補助がなされることになりがちである。実際、公的助成による研究の収益率は、私企業の研究開発のそれと比べてはるかに低いと報告されている。

というわけで、弊害の多い特許や補助金に替わるものとして、Kremerが提案しているのが、政府による特許の買収と公開である。

例えば、政府や国際機関が高額で強力な医薬品の特許を買収し、これをpublic domainに置いて無料で利用させれば、途上国で感染症に苦しむ人々を大量に救うことができる。

しかし、特許の買収を設計するにあたって、最大の難題は、買収価格をどう決めるか、ということである。財政負担になるからといって、政府が決めた価格で特許を買い上げるなどということをすれば、政府が民間から財産を取り上げるに等しく、研究開発の誘因を著しく阻害することは明らかである。

仮に高額で買収するにしても、政治家や官僚が価格を裁量で決めるなら、民間業者は彼らに贈賄するであろう。この場合、政府と癒着している特定の業者の特許のみ高く買い上げられることになり、投資誘因が大きく損なわれる。

そこで、Kremerが提案しているのは、オークションによって価格を決める、というものである。それは、次のようなメカニズムである。

まず、政府が対象となる特許を指定し、広く民間に入札させる。これは、いわゆるsealed-bid second-price auctionである。すなわち、誰がいくらで入札したかは入札者たちにはわからず、落札者は、一番高い価格を入れた企業と決まり、落札価格は、二番目に高い入札価格である。

sealed-bid second-price auctionは、実際、広く用いられている。わかりやすい例は、インターネット・オークションである。各自が、払ってもよいと考える一番高い価格を入れておくが、それがいくらかはお互いにわからない。一番高い価格を入れた者が落札するが、彼はそれを支払う必要はない。二番目に高い入札価格よりわずかに高い価格を支払えばよいのである。これによって、必ず、いくらかの落札者余剰が残り、冷静に参加している限りwinner's curseは発生しないので、必ず参加のメリットがある。

ところが、落札者が決まっても、彼は特許を取得することができるとは限らないのが、この仕組みのミソである。

政府は、確率 p で特許を落札者に落札価格で買わせる。しかし、確率 1-p で、落札価格に一定の倍率(マークアップ率)をかけた金額を出品者に支払い特許を買収して、無料で公開する。ここで、特許出品者が政府から受け取る価格と入札で決まる落札価格の差が、その技術の社会的評価と私的評価の差であり、研究開発促進の誘因として開発者に支払われるボーナスである。通常、特許で利益を上げている研究開発の社会的価値は私的価値の2倍以上あると言われている。例えば社会的価値が3倍とすれば、仮に2倍で買い上げて特許を無料公開したとしても、十分大きなネットの社会的便益が発生することになる。

ではいったい何のために民間企業はこの入札に参加しているのか?落札しても特許を取得できないといっても、そもそも、特許が公正に行われる限り、個々の起業が落札できるかどうかは確率的事象である。誰かが落札して独占利潤を手にすることができる限り、企業にはこのオークションに参加する誘因がある。

このメカニズムによって、多くの知識がpublic domainに置かれ、独占による損失が排除されると同時に、マークアップ率をかけた金額が開発者に支払われることによって、研究開発への適正な誘因が保護されると、Kremerは主張している。

さて、特許の買収はうまくいくのだろうか?

最大の問題は、出品者と入札者が共謀して、落札価格を引き上げることである。

通常のオークションでは、売り手と買い手は利害対立者だが、この場合は政府が買う可能性が高いので、買い手が出品者に協力して高い価格を入札することは大いにあり得る。

これを想定してKremerは、最高入札者を落札者とするが、落札価格は第3位の価格とすることを提案している。これなら、出品者は1位から3位までの入札者をあらかじめ想定して、3人を買収しなければならない。また共謀が政府に漏れる可能性も高くなる。

特許権の最適設計

Scotchmer [2004, Ch.4] は、特許権の長さや範囲の最適設計について、包括的に論じている。

ここでは、市場均衡と社会的最適の比較が問題となる。テクニカルな取り扱いは、同書を見ていただきたいが、直観的な説明は次のようになる。

一般に、知的所有権の保護は無制限に良いという漠然たる観念がある、しかし、知的所有権の無制限な保護には、次の二つの問題がある。独占と、特許権取得のための過当競争である。

後者の説明が必要であろう。特許権競争に新規参入する企業のコストは研究開発費用であり、これは社会にとっても共通のコストである。しかるに、研究開発の私的便益と社会的便益は、一般に異なる。独占の弊害を除外しても、次の点が問題となる。

より多くの企業が参入することによって、経済全体としてイノヴェーションが起こる可能性は高くなる。一方、企業が限界的に一つ参入することにより、個々の企業が他の企業に先んじて成功して独占を手に入れる確率は低下する。

社会的に最適な参入水準とは、参入による限界社会的便益が限界費用と等しくなる水準である。しかし、個々の企業は、参入による平均私的便益が平均費用と等しくなるところまで参入する。研究開発費用がindivisibleで固定費用ならば、限界費用と平均費用は一致する。一般に、社会的便益は私的便益よりも大きい。しかし、これは、市場均衡における研究開発企業数が社会的最適水準よりも低くなることを意味しない。

便益関数がconcaveであると想定すれば、社会的最適は、平均社会的便益と平均費用の差の最大化である。一方、市場均衡では、平均私的便益と平均費用の差がゼロになるとこまで参入が進む。

私的便益と社会的便益の乖離が小さければ、市場均衡における研究開発水準は社会的に過大である。一方、私的便益と社会的便益の乖離が大きければ、市場均衡における研究開発水準は社会的に過少である。

研究開発水準が過大である場合には、特許権の長さを短くし、範囲を狭くするのが望ましい。反対に、過少である場合は、逆の政策を取る必要がある。

特許権とその買収は、一般に同値ではない。前者には独占の弊害がある。これを除去するために買収を行う場合には、買収が社会的に過大な研究開発を誘発しないように注意すべきである。

Kremer [1998] が問題にしているような、医薬品開発における過少投資は、特許権獲得の平均的便益が費用に比べて小さすぎる場合である。しかし、このような場合、社会的便益そのものを買収価格にすることは過大な投資を招く。限界社会的便益=限界費用となるような参入水準について、平均私的便益=平均費用となるような買収価格を決める必要がある。

さて、社会的に最適な特許権が特徴付けられたとして、これを、どのような保護期間と保護範囲の組み合わせとして設計すればよいか、という問題はやや複雑である。Scotchmerは、独占利潤と死荷重(dead weight loss)の比率を使う基準を提案している。

ここでは、いわゆるビジネス・モデル特許(英語では、business-method patent と言うらしい)をめぐる彼女の考察を紹介して、保護の範囲を考えるヒントとしよう。

もっとも有名なのは、世界最大のインターネット書店が考案した、one-click order の類似方法を、他の書店が自社のサイトで導入したことが、特許権の侵害になるかを争った事例である。これは、類似品をすべて特許保護の範囲にあたるとして締め出す、one-size-fits-all 特許の当否の問題である。

そもそも、one-click order それ自体が、特許保護にあたるほどの発明かということである。顧客の過去の購入履歴や登録情報に基づいて、即座に注文できるようにすること自体は、インターネットの性質からして、誰もが思いつくアイデアではある。

実際の法廷では、one-clickなら特許侵害だが、one-draggingならそうでない、という主張がなされたそうである。これは、やっていることの本質は同じだが、形式が違えば特許侵害にあたらないという主張であり、アイデア自体は保護対象でない著作権と同じ考え方である。

上述のプリンター・トナー訴訟で言えば、トナーは自体は特許権で保護されているが、トナーを再生交換するビジネスのアイデア自体が保護されるわけではない、ということも言えそうである。

文献

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