家族の経済学への視点〜法学・社会学との接点

今井亮一

九州大学留学生センター

2003.12.26

家族を経済学の対象とするにあたって、分析対象、アプローチの違いにより、だいたい次のように方向を整理することができる。

家庭内分業/分配の理論

出生率の動学的分析

結婚・離婚のマッチング/サーチ理論分析

家族法/制度の経済分析

一つずつ順番に見ていこう。

1.家庭内分業/分配の理論

経済活動の単位としての家族に焦点を当て、その中で何が起こっているかを分析するものである。通常、妻と夫からなる家計(household)が仮定され、家庭財と市場財の生産をめぐる夫婦間の分業と分配関係が、分析される。

具体的には、夫婦の効用を一体化して捉える共同効用の存在を仮定して、分析を始めるのが通常の出発点である。時間的には静学的なモデルを考え、過去も現在もない単一時点での家計を考える。夫婦の共同効用は、家庭財と市場財に依存し、夫婦はそれぞれの保有する労働時間をその生産に割り当てる。市場財に関しては、生産するというよりは、夫婦がそれぞれ市場で働き、獲得した賃金をその購入に充てるということになる。

これだけの枠組みで、早速、広く観察される、夫が市場で働き、妻が家事に専念するという「専業主婦世帯」の生成が説明できる。すなわち、通常、妻の賃金は夫のそれより低いから、夫が市場での労働、妻が家事にぞれぞれ専念することによって、家計の効用を最大化できるのである。

ここで、この分業関係は、貿易理論における「比較優位」と何ら変わるところのないメカニズムによって成立している。したがって、仮に、家事、市場労働、いずれにおいても夫より妻が生産的(productive)であるとしても、夫は市場労働に専念し、妻は市場労働と家事を両方やる、という均衡が成立する可能性があるのである。

家事の市場調達がより可能になれば、「市場によって供給されない財」として定義される家庭財の範囲は狭まり、夫婦としては、なるべく市場で働くことを選択するようになる。

我が国では、世界一の家電技術にもかかわらず、家事の市場化は遅れているように見える。工業化をとげた諸外国では、夫婦共働きの傾向が強まっているが、それを可能にしているのは、家事のために人を雇うことへの積極性である。アメリカでは、baby sitterの利用が盛んである。香港、シンガポール、台湾等の新興工業国では、積極的に家政婦(多くの場合外国人労働者)を雇用して、家事を任せている。これに対し我が国では、戦前では、中流家庭ではかなり広く見られた家政婦(住み込みあり)の利用が、今日ではあまり見られなくなっている。家庭内の事柄に家族以外の者がかかわることをひどく嫌う風潮が強く、まして外国人を家庭内に入れることなど、戦前ですらあまり見られなかったことである。

今日の少子化の背景として、育児施設の供給不足がしばしば指摘される。確かに、託児所、保育園等の育児サービスは、もっともきびしく参入が規制されている業種であり、経済学的理由のみによってこれを説明できないわけではない。しかし、育児負担を母親にのみ求める風潮、あるいは、育児は自分の手でしたいとする母親の根強い希望といった、人々の選好によって、問題が生じている可能性を否定できない。経済学は選好を前提としてモデルを書き、その帰結を分析する。しかし、選好そのものが何たるかは問わないのである。社会学的分析が必要とされる課題であると思われる。

次の課題として、家庭内分配の問題がある。経済学の基本的視点として、経済主体は、まず全体のパイ(取り分)の大きさを最大化して、その後、それを参加主体間で分配しているに違いないと考えることが多い。なぜなら、それが効率的(efficient)だからである。全体のパイをもっと大きくすることができるのに、それをしないわけがない、というわけである。

しかし、参加主体には、自分の努力=貢献はできるだけ小さくしたいが、もらうものはしっかりもらいたいという誘因(incentive)がある。家族の例では、妻は、家事も市場労働も なるべく夫がやってくれて、自分はもらうだけになりたいと思う。夫も同じことを考える。そう思って二人とも怠けていると、家庭は「めちゃくちゃ」になるだろう。要するに、公共財の費用負担と同じ問題が生じるのである。

つまり、分配の問題は後回しにして、最初に効率的な分業を決めるというストーリーは現実的でない、というか、実現し得る均衡の一つにすぎない。一般に、家庭内分業と分配の均衡には、経済学の言葉で言えば、三つのタイプの均衡が存在する。

  1. ナッシュ交渉解(Nash Bargaining Solution): 契約曲線(contract curve)上に乗っている均衡

  2. シュタッケルベルグ均衡 (Stackelberg Equilibrium): 一方が他方の反応を予想、戦略的に利用し先手を打つ均衡。

  3. ナッシュ均衡(Nash Equilibrium): 双方ともに非協力に行動し、相手の行動に甘い期待を抱かずに選択する均衡。

まずナッシュ交渉解は、最初に効率的に分業を決め、それを後から交渉力に応じて分配するというもので、規範的な意味を持つ。通常は、この方法がモデル化にあたって採用される。

次にシュタッケルベルグ均衡は、AとBから成るペアにおいて、例えばAが取る行動を前提とすればBはこのように行動するという安定的な関係(反応曲線)が存在する。したがって、Aが先手を取り、あらかじめ行動を決めてしまえば、Bはそれを所与として行動せざるをえない。Aを妻、Bを夫とすれば、いわゆる「かかあ天下」となり、役割が逆ならば「亭主関白」である。

最後にナッシュ均衡であるが、これは、二人の反応曲線の交点で分業と分配が同時決定される、というものである。この関係は非協力的である。自分が行動すれば相手はこう出るだろう、という予測の下に、お互いに相手に甘い期待を抱かず冷徹に自分の最適行動を決める。「相互に最適となっている行動の組み合わせ」として、「ナッシュ均衡」は定義される。

さてナッシュ交渉解では、交渉結果を左右する二つの重大な要素がある。「交渉力(bargaining power)」と「威嚇点(threat point)」である。交渉力とは文字通り分配における力関係を表し、通常、外生的に与えられる。

経済学では、モデルによって決められる変数を内生変数と言い、モデルの外から与えられるパラメーターを外生変数と言う。

これに対し威嚇点とは、交渉が決裂したときに選択される均衡点である。これまで、威嚇点としてもっぱら、結婚解消時の資源配分が選択されて来たが、最近の研究では、結婚は継続するが、分業と分配について非協力的な関係を取った場合の均衡、すなわちナッシュ均衡を威嚇点として選択すべきである、という見解が有力となった。もちろん、これは恣意的に決定されるべき選択ではなく、結婚の相性あるいは生産可能性集合の大きさに依存して、決まると考えるべきであろう。例えば、結婚の生産可能性集合が小さすぎれば、ナッシュ均衡を選択するより独身状態の方がまし、ということが起こり得る。その場合は、威嚇点として独身状態の利得が選択されることになる。

2.出生率の動学的分析

under construction

3.結婚・離婚のマッチング/サーチ理論分析

3−1.相手探しのコストがゼロの場合

「結婚の経済分析」の出発点となるのは、相手探しのコスト(search cost)がゼロであるような場合に、どのような結婚パターンが「安定結婚(stable marriage)」として成立するかという分析である。以下では、話を単純化するため、男女それぞれの人口は1とし、各個人は、単一に集計化された特性(characteristic, quality)によって特徴付けられるとする。特性は、男女それぞれ単峰(unimodal)な分布に従う。特性とは、経済力、体力、外見など、とりあえず序列化できる特徴のことである。結婚としては、一対一の結婚のみ考え、一夫多妻制、一妻多夫制などは考えないとする。

結論から言えば、男女とも、一番優れた特性を持つどうし、二番目に優れた特性を持つどうし、、、、という具合に結婚して行き、特性と同様に、結婚パターンももまた完全に序列化されることになる。この序列を、positive assortative matchingという。

それぞれの特性を元に家庭内生産物が生産されるとし、生産関数がもっともらしいある数学的特性(complementarity)を満たすならば、この均衡序列は、社会の総生産物を最大化する。すなわち、自由な結婚市場によって達成されるpositive assortative matchingは、社会的厚生もまた最大化するのである。

結婚市場では、「釣り合いの取れたカップル」という言い方をする。自分のレベルとは不釣合いの相手と結婚すると、「美女と野獣」と言われたり、分不相応とされ批判の対象になったりする。結婚に限らず、positive assortative matchingは、広く観察される社会現象である。一流企業と優れた社員、一流大学と優秀な研究者、、、など、枚挙にいとまがない。positive assortative matchingが社会的厚生を最大化する、というのは、学力別クラス編成の効率性を考えればよい。できる学生に難しい課題を教え、それを理解できる教師に教えさせる一方、できない学生には平易な課題を与え、それに見合った教師に教えさせれば、「総学力」というか、教育の生産物を最大化するであろう。反対に、できない学生に難しい課題を与えれば、結局身に付かず、学生も社会も時間のムダと思うだけである。

3−2.相手探しのコストがプラスの場合

均衡として結婚の組合せが「ピンからキリまで」序列化されるというのは、前提として、そこから誰も抜け出る誘因が存在しないという条件が満たされる組合せを、すべての可能な組合せの中から一瞬にして見つけ出すことができるという、現実には決して満たされない仮定がある。この仮定が満たされないとすると、均衡はどのような性質のものとなるであろうか?

現実の結婚市場では、一つ一つの出会いがあり、その都度、交際を通じて相手の特性やパートナーを組む場合の相性がお互いに調べられる。その結果、お互いに相手の特性を好ましい、あるいは相手との相性が良い、と確認された時に初めて結婚へと進むのである。この場合、かなり相性がよいと思われた相手であっても、「本当はもっと良い相手がどこかにいるのではないか」という思いが残ることがある。しかし、実際には、相性が一定水準をクリアしている限り、そこで相手探しを停止し、結婚に踏み切るのが通常であろう。

具体的には、自分を受け入れてくれる相手の特性の上限と、自分が受け入れてもよいと考える相手の特性の下限の間に、特性が位置する相手に出会ったとき、人は結婚するのである。と書くと、このような相手の特性範囲は、個人に固有の物だという気がするが、そんなことはない。

最上レベルの男性は、定義上、すべての女性に結婚相手として受け入れられる。彼が受け入れる女性の特性の下限をa'としよう。当然のことだが、最上の男性以下すべての男性は、特性a'の女性を受け入れる。一方、最上レベルの女性が受け入れる男性の特性の下限をaとしよう。同じく当然のことだが、最上の女性以下すべての女性は、特性aの男性を受け入れる。

特性a'の女性が受け入れる男性の下限はどこだろうか。彼女は、最上の男性以下、特性aの男性にまで受け入れられるのである。彼女に特性a未満の男性を受け入れる誘因は存在しない。同様の理由で、特性aの男性は、特性a'未満の女性を受け入れることはない。こうして、最上男性から特性a男性までと、最上女性から特性a'女性までから成る一つの階層が成立する。この階層をAとしよう。

次の階層は、特性aの男性のすぐ下から、特性a'の女性のすぐ下から始まる。先の説明と全く同様の理由で、aより小さいbが、この階級の下限の男性の特性となり、a'より小さいb'が、この階級の下限の女性の特性となる。こうして階層Bが生まれる。

以上のステップを繰り返すことによって、特性a, b, c ,d.....によって(同時にa', b', c' ,d'.....によって)区切られ層状に積み重なる階層A, B, C, D........が構成する階層社会が形成される。ここで、相手の特性があまりにも低くなると、結婚するよりは独身でいるほうが効用が高い、ということになる。したがって、例えば特性d未満の男性、および特性d'未満の女性は、独身を選択する。すなわち、最下層Eが形成される。

このモデルに現実味を与えているのは、どの階層に属していようとも、結婚する確率はあまり変わらないことである。より上の階層がより高い確率で結婚するというわけではない。すべての個人が分相応の相手と結婚しようとするので、特性の下限dないしd'までは、同じような確率で結婚できるのだ。これに対し、dないしd'未満の個人は、誰からも相手にされないから結婚できない、というのではなく、相手にしてくれる異性と結婚するくらいなら、しないほうがましだから結婚しないのである。

4.家族法/制度の経済分析

4−1.専業主婦優遇政策

我が国では、夫が市場で働き妻が家事・育児に専念する家族(「専業主婦世帯」)を、モデル世帯と考え、政策対象の中心にすえるアプローチが、長らく支配的であった。

そのため、もっぱら専業主婦世帯の不満を低減させるという目的で、様々な政策が施されてきた。代表的なものは、次のように整理される。

所得税の配偶者控除および配偶者特別控除

給与所得者の配偶者の所得が限度額を下回る限り、一定額が課税対象所得から控除される。例えば、主婦のパート労働所得が年額108万円を越えると、配偶者控除がなくなる。配偶者特別控除は2002年廃止された。

国民年金における第三号被保険者

給与所得者の配偶者で、年収が130万円を下回る者は、国民年金への加入を免除されるのみならず、保険料を支払ったものとみなされ、年金支給年齢に達すると、基礎年金相当額を受け取ることができる。

パート労働者の厚生年金加入義務の軽減

労働時間が週30時間未満のパート労働者は、厚生年金への加入を免除される。

これらの施策は、既婚女性の就業を抑制するとともに、パート労働者の賃金を低下させる効果を持ってきたと言われる。実際、これらは専業主婦優遇を意図する政策であるが、効果の帰着、すなわち誰が得し、誰が損しているかは、あまり明らかでない。

4−2.結婚後の分配に対する規制

前節のモデルを利用し、結婚後の夫婦間の分配を妻に有利にする政策の効果を考察してみよう。

例えば、近年、離婚後の専業主婦の夫の厚生年金の分割問題が、政策課題として浮上してきた。

まず日本の年金制度について整理しておこう。我が国では、原則として、負担は世帯収入に基づいて決められるが、給付は個人単位で決まる。つまり、同じ収入の男性が二人いるとして、
一人が独身、もう一人が専業主婦と結婚しているとすれば、年金保険料負担は同じである。しかし、給付については個人単位で計算される。モデル世帯で言えば、まず専業主婦世帯では夫と妻はそれぞれ6万円の基礎年金を受け、これに夫の厚生年金の11万円が加わり、合計月額だいたい23万円もらえる。ところがこれが単身だと、11+6=17万円しかもらえない。なぜこんなに違うかというと、「第三号被保険者」の適用によって、専業主婦は保険料を払っていないのに、払っているとみなされるからである。

さて、ここで離婚後の夫婦間の年金分割問題に注目しよう。

現在の制度では、先ほどの数値例で、離婚後、夫は17万円、妻は6万円もらえる。しかし、これでは妻は生活できない。妻としては、これでは「内助の功」が少しも評価されていない、と言いたくなるであろう。

しかし、これは一面的な見方であって、元々、保険料を負担していないのに年金をもらえるというだけで、十分「内助の功」は評価されているともいえる。でも、ここではそれは問わない。

平成15年12月の新聞報道によると、自民党に提示された厚生労働省案では、夫の厚生年金を原則として完全分割する見込みであった。具体的には、妻がパートに出ず完全に専業主婦していた期間の、全体の婚姻期間に対する割合を、1/2にかけた割合を、夫の厚生年金から妻に分割するらしい。

これに対しては、女性の社会進出を支持する、反対する、両方の立場から反対の声が上がったそうである。

まず自民党の議員は真っ向から反対した。「どんな妻でも離婚すれば夫の年金が半分もらえるのか?これでは離婚を促進するようなものだ」というわけである。

一方、女性の就業を促進する立場からは、「これではパートに出ると分割してもらえない、ということだから、女性の就業を抑制するだけでなく、パートに出る必要のない裕福な妻のみ助ける不公平な制度である」との声があがった。

どちらももっともな言い分ではある。最終的に、この案に基づく制度変更は見送られた。

さて、この問題を少し具体的に考えてみよう。

男女とも、レベルはAからEまで5段階に分けられて、階層結婚が成立している均衡を出発点とする。レベルとは、男にとっては年収で、1000万円以上をA、800〜999万円をB、600〜799万円をC、という具合に、うまく階層が成立しているとする。女は単純に「顔」のレベルとし、年収と同様に数量化できるとする。階層Dの末端(男年収400、女顔レベル400)まで、今のところ結婚できる。

今、年金制度が妻に有利、夫に不利に変更されたとする。この変更によって、女にとしては、これまでよりも低いレベルの男まで許容できるようになる。しかし、男にとっては、これまでよりも高いレベルの女までしか許容できないことになる。したがって、それぞれの階層の上の方にいる男は、一つ上のクラスに移ることができるが、それぞれの階層の下の方にいる女は、下の階層に移ることになる。

こうして、新しい均衡では、例えば、結婚できる男の年収の下限は350まで下がるが、結婚できる女の顔レベルの下限は、450まで上がることとなる。

もちろん階層を区切る閾値がどうなるかは、分布の仮定に依存する。各階層の男が、個人として結婚できる確率が上がるか下がるかもただちにはわからない。結婚の総数がどうなるかも同じである。しかし、これまで結婚できなかった男が結婚できるようになり、結婚できていた女が結婚できなくなることは確かだ。

このように、一見、女性に有利に見える変更が、女性に期待される最低水準を引き上げてしまうのである。反対に、男にとっては不利な変更に見えるが、結婚できる男の最低水準はむしろ下がるのである。

結婚できそうな男の範囲が広がるのだから、男性は賛成すべきか、というと、そうでもない。個々の男にとって、結婚確率が上がるか下がるかは明らかでないし、結婚してしまった後の分配は男に不利に変化している。その損失を補填するために、今までより顔の良い女としか結婚しなくなるのである。

さて、この問題で、夫婦間分配の変更は、結婚数を増やすだろうか、それとも減らすだろうか?それは、当初の均衡が、男、女どちらの売り手市場であるかに依存すると考えられる。

男女とも、人口は等しく、分布は対称的とする。まず、当初の均衡では男の売り手市場であったとする。つまり、男の結婚できる下限は450、女の結婚できる下限は350とする。これがなぜ男の売り手市場かというと、同じ人口、対称的の下で、結婚できる人口は男の方が女より少ないからである。

こういう状況で、結婚後の分配を妻に有利に変更してみよう。すると、男は前よりもさらに厳しく女を見るようになるが、反対に女は甘く評価するようになる。結果的に、例えば、結婚できる男の下限は400まで下がり、結婚できる女の下限は400まで上がる。

結婚数や結婚確率は、一般に、どういう「出会い関数(matching function)」を仮定しているかに依存しますが、普通は、収穫一定(constant returns to scale)等の仮定の下で、求婚者数が均等な時に、結婚数は最大化される。つまり、この場合、政策変更前より結婚数が増える。

これに対して、当初の均衡が女の売り手市場であると、例えば男の下限350、女の下限450の場合、結婚後の分配を妻に有利にするならば、男の下限は300まで下がり、女の下限は500まで上がるとともに、総需給の不均衡は前より拡大するから、結婚数は減る。

それでは現実はどうかというと、しばしば、女の売り手市場だと言われている。そうだとすれば、結婚後の分配を妻に有利にすると、結婚数は経ることになる。

実際、男の売り手市場なのか、女の売り手市場なのかは、よくわからない。

同年齢の未婚数を比較すれば、男の方が女より多い。しかし、普通の夫婦では、男が女より年上。一方、結婚可能年齢は、女の方が男よりも短いと考えるのが普通である。

モデルを大胆に読み替え、男女とも年齢で階層化されているとしよう。男35〜39歳、女30〜34歳を階層Dとする。おそらく、未婚で結婚市場に残っている人は、男の方が女より多い。なぜなら、女性のほうが男性よりも早く結婚を断念し、結婚市場から退出する(つまり階層Eに入る)と考えられるからである。男で40歳以上、女で35歳以上(つまり階層E)は、もうお互いに相手にされないので結婚できない、というより、自分にとって結婚可能な相手と結婚するよりは、独身でいるほうがまし、という状態なのである。

いずれにしても、女の売り手市場になっているとしよう。

今、結婚後の分配を女性に有利にするような改革がなされたとする。すると、例えば男の結婚可能年齢上限は41歳まで上がり、女の年齢は33歳まで下がることになる。

やはり、一見、女性に有利に見える改革が、女性の結婚の可能性を狭める可能性がある、ということである。

もちろん、女性が得しないわけではない。幸いにして、結婚可能年齢に残った女性は、改革前より結婚確率が上がり、かつ結婚後の分配も、有利になっている。

以上の結果は、モデルの作られ方に注意して解釈されなければならないが、一見、女性を有利にする改革は、女性の間での不平等を高めるのである。

4−3.離婚法制

離婚の法的取扱においては、有責(fault)主義と破綻(no fault)主義の対立がある。一言で言えば、前者は、離婚したい側の意思で関係解消が決まるが、後者は、離婚したくない側が同意しない限り関係は解消されない。世界的に、離婚法制は有責主義から破綻主義へと移行しつつあると言われる。一見、このような方向は離婚を増大させるように見える。

関係解消規制の効果を考えるにあたって、誰もが思い当たる出発点は、「コースの定理」であろう。その内容は、通常、次のように理解されている。経済主体の自由な取引が行われ、取引コストがゼロである限り、様々な経済制度は資源配分に影響を与えず、ただ所得分配に影響を与えるのみである、と。このように一気に書き下ろすのは簡単だが、その含意は深く、誤解と論争の種に非常になりやすい、と筆者は考える。

離婚法制を例に取れば、「コースの定理」は次のように適用されるのが通常である。政府がいかなる離婚法制を設けようとも、個人はその効果を無に帰してしまうような契約を自発的に取り交わすだろう。したがって、離婚法制は、結婚や離婚の意思決定に、一切影響を与えない、というものである。具体的には、有責主義を取れば、離婚したい側は、離婚される側が納得できる補償することによって初めて離婚できる。離婚が実現してしまう結婚の相性の上限は、有責主義から破綻主義に法制が変わることによって変化するであろうか。答えは否である。破綻主義の下では、離婚される側は、離婚したい側に対し贈与を行うことによって、離婚を思いとどまらせることが出来る。このようにして離婚を阻止できる相性の下限は、有責主義の下で離婚が成立してしまう相性の上限と一致するのである。すなわち、全く同じ資源配分が、異なる法制の下で実現してしまうのである。これが「コースの定理」の帰結である。

それでは、離婚法制は何の意味も持たないのであろうか?そんなことはない。それは、この定理のもう一つの重要な表現を考えることによって明らかとなる。コースは、取引関係者の所有権を明確化することによって、社会的に最適な資源配分を常に実現できる、と主張した。有名な公害の例で言えば、環境の利用権を公害排出企業に認めた場合は、住民が企業に対し補償することによって、逆にそれを住民に認めた場合は、企業が住民に対し補償することによって、それぞれ社会的に最適な環境の利用水準(あるいは公害水準)が達成されるのである。

これを離婚法制の文脈で表現するとどういうことになるであろうか。離婚法制のない状態とは、企業が公害を自由に垂れ流すことができるように、一方が他方を自由に離婚できる状態である。離婚したい側は、離婚されることによってパートナーが被る損害を考慮に入れて意思決定しているわけではないから、離婚の数量(頻度)は、社会的に見て過大になると考えられる。離婚法制における有責主義とは、婚姻関係に対する離婚される側の「所有権」を認めて、離婚にあたっては、離婚される側の損失の全面的ないし部分的な補償を離婚する側に義務付ける法的制度と捉えることができる。「コースの定理」を類推適用すれば、これによって社会的に最適な解雇水準(資源配分)が達成されるはずである。換言すれば、離婚する側が離婚される側に与える「負の外部性」が離婚法制によって「内部化」されるので、社会的最適が達成されるはず、ということである。

さらに「コースの定理」の含意を汲み尽くせば、破綻主義とは、離婚によって発生する外部不経済を、婚姻関係の所有権を離婚した側に認めることによって、内部化しようとする立場である。

ところで、有責主義という制度の実行には何らかの法的強制が必要であるが、離婚される側からの贈与には何ら制約がないから、離婚法制が無くても、すでに離婚される側からの贈与の形で、離婚したい側に対して離婚を思いとどまるインセンティブが与えられ、過剰な離婚は抑制されているはずだ、という反論が寄せられるかもしれない。しかし、婚姻関係の「所有権」が離婚する側、される側のいずれにあるかが明確になっていないにもかかわらず、離婚を恐れるあまり、離婚したくない側が離婚したい側に対し、様々な形で贈与を申し出るというのは、きわめて非現実的な想定である。実際、婚姻関係の所有権が離婚される側にある、と相当程度考えられているからこそ、離婚をめぐり法的判断が争われているのである。したがって、現実の結婚市場とは、法的、制度的な離婚規制によって離婚される側の所有権が認められている状態と、所有権がはっきりしていないために、離婚が自由に行われ、離婚される側の損失は特に考慮されない「レッセ=フェール(laissez-faire)」の状態を両極端とする、中間のどこかに位置しているのである。

続く。