NOVA

2007/10/18

この会社の件、さして気にも留めていなかったのだが、最近、すごいことになって来たようである。

2007年10月17日、朝日新聞

英会話学校最大手で経営再建中のNOVA(大阪市)が、講師らへの賃金の大部分を期日までに支払っていないとして、外国人講師らでつくる労組は16日、未払いが解消されず経営陣が責任をとらない場合、会社更生法の申請といった法的整理の手段を検討することを明らかにした。

 外国人講師の多くが入る「全国一般労組東京南部」(東京都港区)と「ゼネラルユニオン」(大阪市北区)は同日、それぞれ新宿労働基準監督署と大阪中央労基署に、会社と猿橋望社長を労働基準法違反(賃金未払い)で書類送検するよう求めた。賃金未払いには30万円以下の罰金が科せられる。

 両労組によると、15日に支給予定だった約4000人の外国人講師への給料が支払われなかった。約2000人の日本人従業員へは、9月27日以降未払いが続いている。社宅の家賃が支払われず、退去を求められている講師も複数いるという。

 労組側は未払い解消のめどが立たず、猿橋社長もきちんとした説明をしていないとして、経営責任の明確化や抜本的な再建策が必要と判断。未払い賃金を労働債権としてまとめ、会社更生法を申請することも検討する。

 一方で法的整理を進めた場合、授業が打ち切られ雇用が失われる可能性もある。労組側は「法的整理は最後の手段」として、まずは労基署の動きに期待するという。

 NOVAは「賃金や家賃の支払い状況は公表できない。労基署の調査には誠実に対応する」としている。

そもそも、この会社の経営がおかしくなったのは、裁判所が、長期契約の中途解約で、短期契約の単価で精算することを認めず、長期契約の割引単価で精算することを命じたからである。

2007年4月3日、読売新聞

英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)との受講契約を中途解約した東京都北区の男性(39)が、未受講分の受講料約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第3小法廷であった。那須弘平裁判長は「中途解約時に、既に受講した授業分の単価を、契約時より高額で清算して差し引くことを定めた規定は、特定商取引法に違反し、無効」とする初判断を示し、・・・

 NOVAの受講契約は、購入ポイント数に応じて授業が受けられ、まとめて多くのポイントを買うと単価が安くなる「大量購入割引制度」を取っている。しかし、中途解約した場合、使用済みのポイントを購入時より高い単価で清算して差し引くため、「返還金が不当に少ない」とする受講者との間でトラブルが頻発していた。

 特定商取引法は、サービス提供期間の長い外国語会話教室、エステティックサービス、家庭教師派遣・・・の6業種の中途解約について、「事業者は実際に提供したサービスの額と、解約損害金の合計しか請求できない」と規定している。最高裁が「実際に提供したサービスの額」について、「契約時の単価で計算すべきだ」とする初判断を示したことで、今後、「大量購入割引制度」を導入している他業種でNOVAと同様の清算方法は認められなくなる。

 判決などによると、男性は2001年、英会話レッスンを600回受講できる600ポイントを、単価1200円で税込み計75万6000円で購入するなどした。386回分を使った後、04年に解約したが、NOVAは清算規定に基づき、受講済みの授業料を契約時よりも高い1回約1680円の単価で清算し、手数料などを差し引いて約12万円しか返還しないとしたため、男性が提訴。1、2審は「清算規定に合理的な理由はない」として、NOVA側に請求全額の返還を命じていた。

これは、法律がどうこうではなく、どう考えても裁判所がおかしいのではないか。この判例が一般化されると、例えば

A.長期固定金利で預金し、途中解約する場合、銀行は、解約時点に見合った中・短期の金利ではなく、長期金利で利子をつけ精算しなければならない。つまり、預金者は短期契約で長期金利を享受出来ることになる。

B.「3枚以上20%割引」で、1枚2000円のCDを3枚、合計6000×0.8=4800円で購入した消費者が2枚を返品する場合、レコード量販店は、4800−2000=2800円ではなく、1600×2=3200円を返金しなければならない。これでは、最初から1枚を2割引で売ったことになる。

といった不合理が、裁判所によって事業者に強制されることになる。

、、、、、、、という具合に一気呵成に書いてはみたが、こんなこと言うのは法律の無知らしい。

「特定商取引法」によれば、「特定継続的役務提供」を、中途解約すると短期契約になってしまうという形の非線型価格(長期契約割引)によって提供することは、そもそもできないということらしい。ここに詳しく出ている。 

http://smm.blog54.fc2.com/blog-entry-5.html 

これを素直に読めば、約定時の割引単価で精算しなければならないようだ。つまり、法律では、ばら売りだと高いものをまとめ買いすれば単価が安くなる商取引として、問題を捉えていないということである。 

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特定商取引法49条2項・7項。  

A役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。  

一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額  

イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額

ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として第41条第2項の政令で定める役務ごとに政令で定める額  

F前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。

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